介護保険法による訪問介護・訪問予防介護、障害者総合支援法による訪問介護:身体介護・家事支援・通院介助・同行援護・行動援護・重度訪問介護・移動支援(ガイドヘルパー)
ご自宅を訪問し、身体の介護や家事のお手伝い、通院の介助を行います。ヘルパーが余暇外出をお手伝いします。
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。