私たち『きらら湘南』は、利用者の皆様ひとりひとりのニーズを優先して貢献することに誇りを持ちます。

喀痰吸引等特定行為登録事業所

平成24年4月から、
「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正(※)に
より、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護と
の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引
等』の行為を実施できることになります。

【たんの吸引等の範囲】
今回の制度で対象となる範囲は、
○たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
です。

今回の制度では、医師の指示、看護師等との連携の下において、
○介護福祉士
○介護職員等(具体的には、ホームヘルパー等の介護職員、上記以外の介護
福祉士、特別支援学校教員等)であって一定の研修を修了した方
が実施できることになります。

特別養護老人ホーム等の施設や在宅(訪問介護事業所等から訪問)などの場に
おいて介護福祉士や介護職員等のいる登録事業者により行われます。

これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に行われます。
※登録事業者には、介護保険法や障害者自立支援法の施設や事業所などが、医療関係者との連携などの一定の要件を満たした上でなることができます。
運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、将来にわたって、より安全な提供を行えるよう今回法制化に至りました。
なお法制化にあたっては、利用者を含む関係者から成る検討の場(介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会)が設けられました。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0465-34-1772 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

カレンダー

2024年11月
« 12月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
PAGETOP
Copyright © きらら湘南株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
ツールバーへスキップ